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佐野社会保険労務士事務所 代表 佐野美佐子
特定社会保険労務士
支えます!職場の安心 企業の未来
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佐野社会保険労務士事務所はこの言葉をモットーに、人事労務に関するご相談や就業規則の作成、労働・社会保険に関する事務、給与計算等日常の業務のサポートを中心に社労士業務を展開してまいりました。
近年、急速な少子高齢化が進む中、企業規模にかかわらず人材確保が大きな課題になっております。長時間労働の弊害も目立つようになってきました。長時間労働は、労働者の心身の健康を害し、生産性の低下や労災の原因にもつながります。特に心の病に至ってしまった場合には、メンタル不調者として休職したり、職場復帰ができなければ退職、最悪なケースでは過労死・過労自殺をしてしまうこともあります。
この様な背景のもと、政府は、2016年9月から10回の「働き方実現会議」を開催し、そのまとめとして2017年3月に「働き方改革実行計画」を策定しました。
この「働き方改革実行計画」において政府は、非正規雇用の処遇改善、長時間労働の是正、高齢者の就業促進等9つの検討テーマを掲げ、これから10年先の未来を見据えたロードマップを作成しました。働き方改革の決定は、日本の働き方を変える改革にとって、歴史的な一歩であると安倍総理は明言しております。
働き方改革は働く人の視点に立ち、企業文化、ライフスタイル、働き方を抜本的に変革させようとするものですが、私は、働き方改革の原点は、労働の現場において、経営者と労働者双方の立場で、「職場が楽しい」、「働くことが楽しい」と思える職場をつくることだと思っています。
「人役喜報(じんえききほう)」、人の為に、役に立って、喜ばれて、報酬をいただくという意味で、大先輩の社会保険労務士が作った四字熟語です。社労保険労務士そのものを表現した言葉で、私はこの四字熟語が大好きです。
きめ細やかで、気遣いがあって、それでいて大胆で、それが「阿波女」だと私は思っています。その「阿波女」の強みを活かし、「支えます!職場の安心・企業の未来」をモットーに、今後予想される労働制度の大改革に伴う法改正、施策等を経営者・労働者双方の視点で分かりやすくご説明させていただき、これからも皆様のお役に立てる社会保険労務士でありたいと思っております。
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 退職証明書 |
従業員が退職する際に、その請求に基づき交付する退職証明書です。その内容は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由について記載することになっており、中途採用者の前職での経験や待遇を確認する手段に利用できます。その他にも、退職後の社会保険から国民健康保険に切り替える際の日付確認にも利用されているようです。 | ![]() ![]() |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、歩合給制における割増賃金の計算方法についてとり上げます。>> 本文へ |
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人事労務に関する法令の中で、労働者数により制度の適用が分かれるものがありますが、「常時使用する労働者」や「常用労働者」というように法令で表現が分かれていることがあります。今回は、これらの定義について代表的なものをとり上げます。>> 本文へ |
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2月は年末調整の後処理が終わり一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入れや昇給の検討等、4月に向けて準備を行う必要があります。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。>> 本文へ |
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休憩時間 |
労働者が使用者の指揮命令から解放され、自由に利用できる時間のことをいう。使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては45分以上を、8時間を超える場合には60分以上を労働時間の途中に与える必要がある。 |
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医療機関を受診する際、患者が通院にかけることのできる時間はどのくらいまでなのか、ご存じですか。>> 本文へ |
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利用者やその家族が、通所等にかけることのできる時間はどのくらいまでか、ご存じですか。>> 本文へ |
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人事労務に関する情報をQ&A形式でご紹介いたします。今回は、パワハラへの事業主としての対応についての相談です。>> 本文へ |
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
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労働条件通知書(2015年4月1日施行 パートタイム労働法対応版) |
2015年4月1日に施行されたパートタイム労働法に合わせたパートタイマー用の労働条件通知書です。2015年4月1日以降の労働契約については、新たな事項を追加した労働条件通知書等を交付する必要があります。 | |
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| リーフレット集へ | |
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改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます |
企業に求められる65歳までの雇用確保義務と、70歳までの就業確保の努力義務の概要を解説したリーフレット 重要度:★★★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2020年10月 | |
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CONTACT 佐野社会保険労務士事務所 〒770-0866
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Tel:088-626-3520
Fax:088-654-4384
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