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佐野社会保険労務士事務所 代表 佐野美佐子
特定社会保険労務士
支えます!職場の安心 企業の未来
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佐野社会保険労務士事務所はこの言葉をモットーに、人事労務に関するご相談や就業規則の作成、労働・社会保険に関する事務、給与計算等日常の業務のサポートを中心に社労士業務を展開してまいりました。
近年、急速な少子高齢化が進む中、企業規模にかかわらず人材確保が大きな課題になっております。長時間労働の弊害も目立つようになってきました。長時間労働は、労働者の心身の健康を害し、生産性の低下や労災の原因にもつながります。特に心の病に至ってしまった場合には、メンタル不調者として休職したり、職場復帰ができなければ退職、最悪なケースでは過労死・過労自殺をしてしまうこともあります。
この様な背景のもと、政府は、2016年9月から10回の「働き方実現会議」を開催し、そのまとめとして2017年3月に「働き方改革実行計画」を策定しました。
この「働き方改革実行計画」において政府は、非正規雇用の処遇改善、長時間労働の是正、高齢者の就業促進等9つの検討テーマを掲げ、これから10年先の未来を見据えたロードマップを作成しました。働き方改革の決定は、日本の働き方を変える改革にとって、歴史的な一歩であると安倍総理は明言しております。
働き方改革は働く人の視点に立ち、企業文化、ライフスタイル、働き方を抜本的に変革させようとするものですが、私は、働き方改革の原点は、労働の現場において、経営者と労働者双方の立場で、「職場が楽しい」、「働くことが楽しい」と思える職場をつくることだと思っています。
「人役喜報(じんえききほう)」、人の為に、役に立って、喜ばれて、報酬をいただくという意味で、大先輩の社会保険労務士が作った四字熟語です。社労保険労務士そのものを表現した言葉で、私はこの四字熟語が大好きです。
きめ細やかで、気遣いがあって、それでいて大胆で、それが「阿波女」だと私は思っています。その「阿波女」の強みを活かし、「支えます!職場の安心・企業の未来」をモットーに、今後予想される労働制度の大改革に伴う法改正、施策等を経営者・労働者双方の視点で分かりやすくご説明させていただき、これからも皆様のお役に立てる社会保険労務士でありたいと思っております。
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 解雇理由証明書 |
解雇予告した従業員から、退職日までの間に解雇の理由について証明書を請求された場合に使用する「解雇理由証明書」の書式です。この証明書では、解雇の理由を具体的に示す必要があり、就業規則の該当条項の内容、その事実関係を記入することが求められています。 | ![]() ![]() |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、こども・子育て政策の強化の試案についてとり上げます。>> 本文へ |
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助成金制度は年度単位で予算が立てられているものが多く、年度初めに助成金の創設・改廃が行われるものが多くあります。以下では、今年度に中小企業が比較的活用しやすい注目の助成金をいくつかご紹介します。>> 本文へ |
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今月は労働保険の年度更新手続や夏季賞与の準備があり、総務・人事担当者にとっては慌しい時期となります。そのため、スケジュールを立て余裕をもって準備を進めておきたいものですね。 >> 本文へ |
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>> 用語一覧へ |
労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
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病院と一般診療所における、夏季賞与支給労働者1人平均支給額などの推移をみていきます。>> 本文へ |
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福祉・介護関連業種における、夏季賞与支給労働者1人平均支給額等の推移をみていきます。>> 本文へ |
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人事労務に関する情報をQ&A形式でご紹介いたします。今回は、パワハラを受けたとする職員からの訴えに関するご相談です。>> 本文へ |
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
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労働条件通知書 |
これは従業員を雇入れた際に交付する労働条件通知書です。有期雇用特別措置法による対象者あるいはパートタイマー用の労働条件通知書は、それぞれ別途用意しています。そちらをご利用ください。 | |
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| リーフレット集へ | |
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2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます |
2023年4月1日から、中小企業区分に該当する事業主の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になることを周知するリーフレット重要度:★★★★★ 発行者:厚生労働省・中小企業庁 発行日:2022年4月 | |
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CONTACT 佐野社会保険労務士事務所 〒770-0866
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